①産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
必要な車両等
ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。
施設の使用権原について
| ア | 車両の使用の権原は、車検証の使用者が申請者と同じである必要があります。 車検証の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約又は車両の賃借等に関する証明書等により使用の権原を明らかにする必要があります。 |
|---|---|
| イ | 他の事業者が登録した車両と同じ車両を登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。 |
| ウ | 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。 |
②収集運搬を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること
次に掲げる者が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を終了していることが必要です。
申請者が法人の場合
代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
講習会に関する問い合わせ先
社団法人 新潟県産業廃棄物協会
新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号 日南ビル2階
TEL 025-246-9288 FAX 025-246-9726
③事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
経理的基礎を有すると判断されるためには
・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと
が必要であると考えられます。
④欠格要件に該当しないこと
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
| イ | 法第7条第3項第4号イからホまでのいずれかに該当する者(法第7条第3項第4号) | |
| イ | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | |
| ロ | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
| ハ | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(注1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
| ニ | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3若しくは第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) | |
| ホ | その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | |
| 注1) | その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの」とは大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法 | |
| ロ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | |
| ハ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの | |
| ニ | 法人でその役員又は政令で定める使用人(注2)のうちイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの | |
| ホ | 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの | |
| ヘ | 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの | |
| 注2) | 「政令で定める使用人」とは、申請者の使用人で次に揚げるものの代表者であるもの (1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) (2)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの | |