変更許可申請

事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。事業範囲の変更とは、下記の通りです。

1、産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
例)収集運搬業→収集運搬業+積み替え保管あり

2、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・燃え殻

変更届

次のような変更があったときは,廃止又は変更の生じた日から10日以内に届出が必要
になります。

● 住所
● 法定代理人,役員,株主又は出資金5%以上の者,政令で定める使用人
● 氏名又は名称
● 車両
● 駐車場
● その他

※ 許可証の記載事項に変更がある変更届については,許可証を返納すること。
※ 廃止の場合は,許可証を返納すること。

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