廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却する ことができないために不要となった固形または液状のものであり 、事業活動によって生じた廃棄物を「産業廃棄物」と言います。 産業廃棄物のなかで、排出元から収集運搬、中間処理、最終処 分までの間で、火災や爆発・有害ガスの発生等の事故や、病院 から排出された注射器のように感染症病原体による感染等が起 こる可能性が高いものを特別管理産業廃棄物といいます。

排出元と運搬先が逆になった場合も同様です。
通過するだけの区域については許可は不要です。
ただし、積替え保管を行う場合は、積替え保管施設を設置する区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。積替え保管産業廃棄物を排出した場所とは別の場所に集積し、一定の量が溜まってから処分業者に運搬を委託する。また、別の車両に積み替える等の行為を「積替え保管」といいます。一定量の廃棄物が溜まってから処理場まで運搬する方がコストを削減できますが、積替え保管の許可がない場合は、排出元から直接処理場まで運搬しなければなりません。
| 2009/09/01 | 産業廃棄物許可申請サポートセンター新潟のホームページがオープン致しました。 |
|---|






